いろいろなサイトで勉強しているが、メモがわりに。画面クリックでネタ元に飛びます。
トレーラーが売っているんだな。1部屋これくらいでいいのでは。
リジットトラックか。ジャッキスタンドでもいろいろでてくる。
丸いのはだるまジャッキという。
法律はこれが元?
基準緩和自動車の認定要領について
けっこう面倒になってきたかも。YS-2のような100万円もするものを買わなければいけないのか。これだって運ぶのに100万円かかる。
この人のトレーラーハウスは敷地内の移動となっている。これではだめなのかもしれない。
これだったら宿として貸し出せる。
https://tinyhousejapan.jimdo.com/
シャーシは90万円。100枚の書類作成が必要だったとか。簡単に作れるものではなかった。
農地転用で住宅を作れればそれが一番。
自分で作ってしまっている人がいた。750kg以下なら牽引免許不要なのでいいのかな。
玄関のステップ自作
https://ameblo.jp/miupapa-1215/entry-12300875492.html
タイニーハウスの上に名蔵ヴィレッジのような、こんなテントを張ってあれば、部屋の暑さはかなりおさえられるはず。那覇から取り寄せたらしい。
市販のテントの柱は使わず、上の部分だけを流用すればいいのか。下の部分は自分で鉄筋で溶接して作ればいい。
軽トラハウスも西表島に持っていって何か物置に使うのがいいか。ただし、タイヤをつけて牽引できるようにしなければならない。(建築物になってしまう)
建築物の定義
法第2条第1号 建築物 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。),これに附属する門若しくは塀,観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場,倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい,建築設備を含むものとする。
素材がテントであろうと,屋根は屋根であり恒久的に使用されるものは建築物です。「適用事例」では,建築物に該当しないものの例として「一時的な目的で設置する簡易なキャンプテント,運動会用のテント等」をあげています。
キャンプ場など自然の空間で1夜を過ごすために4人用とか8人用程度のキャンプテントを建てることに建築基準法を適用する人はいないでしょう。運動会のトラックの周りに「〇〇小学校PTA」などと書かれたテントを建てるにあたって建築基準法を適用する人もいないでしょう(運動会は雨が降ると中止になるのですから屋根の役割はしていません)。
今どきは,イベントや式典でもっと大きなテント屋根が設置されますが,これが建築物にあたるのかどうかは難しいところです。この解説からすると,アウトドアのキャンプテントや運動会のテントとは規模が違いますし,テントの下に多人数が着席し,雨が降っても式典は中止にならないので屋根としての役割もありますから,建築物に該当するとの考え方になりますが,上記の「海水浴場の休憩所等」の「季節的(イベントという数時間のみ)な利用」ということで適用していないのだと思います。ただし,イベントによっては数万人規模で非常に大規模なテントもありますから,どこかで線を引いて建築物としなければいけないのだと思います(個人見解です)。
https://kenchikuchishiki.com/houritsuchishiki-2/kaisetsu/kenchikuteigi/handanrei/
壁がなくても建築物になってしまうのか。
あらかじめ農地転用できるか竹富町に相談するといい。
最悪の場合として、「農地転用」許可ができるかどうかの相談を農業委員会にせぬまま、土地売買の契約を済ませて金銭の授受等を終わらせた後に初めて、農業委員会事務局に転用相談をして、“立地基準上の許可の見込みがない”というような場合も想定されます。
以上のことから、「農地転用」については、必ず事前にご相談していただくようにお願いします。
佐賀市
[1] 民泊新法で届出が出来る住宅の条件
民泊新法で届出ができる住宅には一定の条件が定められており、一般的な住宅とは異なります。
民泊新法で民泊を行うことができる物件は、「台所、トイレ、浴室、洗面設備を備えた「住宅」」に限られます。
そして、民泊新法における住宅の定義とは、以下のいずれかに当てはまることが条件です。(1) 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
(2) 入居者の募集が行われている家屋
(3) 随時所有者等の居住の用に供されている家屋
「家屋」ではないので、民泊、Airbnbなどで貸し出しするのは難しいかもしれない。
Q農地から宅地について… 友達の親が持っている農地を売ってあげようかと言われました。 その友達は幼稚園から一緒で、親同士も仲良いです。 その土地は100坪ほどで農地です。
読んだら難しいような気がしてきた。
倉庫なら建築物的に建てていいようだ。しかも許可不要。
農地に倉庫を建てる人急増中!!
〈自分の農地に農業用倉庫を建てる場合〉
200㎡未満・・・農地法4条許可は不要です。
自分の農地に農業用倉庫を建てた場合のその後。地目変更登記と固定資産税について
ヒッチメンバーとは?キャリア・トレーラーの取り付け方法や自作から車検まで
小屋のワ 【隈研吾建築都市設計事務所×植田板金店 小屋やさん】
昨夜、1:30から眠れなくなってしまい、いろいろと考えた結果、こんないいアイデアが思いついた。
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