2/4(月)に相談に行き、6日に返信がもらえると思っていたが、ぜんぜん連絡がない。ワジワジしたんで13(水)に役場(産業振興課)に行った。
相談した内容は箇条書き
・この土地は農用地区域内で建物は建てられない。
農地目的でないといけない。
水道を引くとしたら、ラティーダ西表あたりから、450m近く引かなければならない。自腹になる。何百万円かかかる。
→井戸掘った方がいい。
自分が地主さんからこの農地を譲り受けるには、農地法第三条の許可による。
農業委員の許可が必要。
7つの要件が必要。
おそらくこちらのサイトの許可できない場合の7項目。
とりあえず
下限面積50アール、5,000㎡以上が必要→クリア
3人の農業委員の許可?
豊原の ヨシザワ ケン さん
大原の ヨコメ ヒデトシ さん にあいさつしたほうがいい。
農業委員会は月に1回行われる。
農地を手に入れるための手順。
1.地主さんとの契約で農地を使っていいという許可を書面で得る
農地貸借契約書
2. 農業委員さんに今後この土地で農業をはじめるというあいさつ
3.その農地で農作業をはじめる。(農業をしているという実態が必要)
地主さんと賃貸契約を結び、まずは土地に手をつける
4.農業委員会に許可申請
5.許可がでる
6.法務局で土地の名義変更、地主さんと売買契約。
そのまま地主さんに会い、相談。
地主さんはまずはアース企画を介して、土地の売買をし、名義変更が農業委員の許可なくできたとのこと。
「熱帯果樹園」として土地を使ったらいいのではないか。
農業委員会の許可が出るまでは、賃料は無料で自由に手を入れていいという許可を得た。
→後日書面にすることを約束。
今後の方向
この場所に建物を立てるのはほぼ不可能。宿泊施設は不可能。現在の宅地を利用し、農地は農業体験、ワークショップやアトラクション体験、食事の場所にし、宿泊の段階で宅地に移動し、利用する。
ゆくゆくは農地転用、農地一部転用手続きをする。
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